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リース・ レンタル | レンタル基本規約

レンタル基本規約

第1条 (目的)

本建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人(以下「甲」という。)と糸魚川重機工業株式会社(以下「乙」という。)を賃貸人とする建設機械等及び付属品の賃貸借(これに伴う部品交換・修理等のサ-ビスを含む。)に関する双方の契約関係について、その基本的事項を定める。

第2条 (約款の適用)

  • 甲は、物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引渡し場所・返却場所・契約期間・レンタルに関する料金(以下 「レンタル料」という。)・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを受諾すること によってレンタル個別契約は成立する。
  • 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、レンタル個別契約を承諾しないことができる。
    • 物件の運転免許証又は機械取扱資格を有していないとき。
    • 過去、乙とのレンタル個別契約又は他のレンタル業者との建設機械等の賃貸借契約において第20条第1項各号に該当する行為があった場合。
    • その他、乙が信用情報等に基づき、レンタル個別契約を締結することが不適当と認めた場合。

第3条 (レンタル個別契約)

  • 甲は、物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引渡し場所・返却場所・契約期間・レンタルに関する料金(以下「レンタル料」という。)・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを受諾することによってレンタル個別契約は成立する。
  • 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、レンタル個別契約を承諾しないことができる。
    • 物件の運転免許証又は機械取扱資格を有していないとき。
    • 過去、乙とのレンタル個別契約又は他のレンタル業者との建設機械等の賃貸借契約において第20条第1項各号に該当する行為があった場合。
    • その他、乙が信用情報等に基づき、レンタル個別契約を締結することが不適当と認めた場合。

第4条 (レンタル期間)

  • 各物件のレンタル期間(以下「レンタル期間」という。)は、レンタル個別契約において定めた貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
  • レンタル個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第5条 (レンタル料)

  • 甲は、乙に対し、レンタル料とともに、第7条以下に定める基本管理料及び補償料をレンタル個別契約に定める支払条件にしたがって支払う。
  • レンタル期間中に、甲が物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、その理由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間を含むレンタル期間全体に対応するレンタル料を支払わなければならない。
  • レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を前提とし、物件がこの時間を超えて使用される場合は別途追加のレンタル料が生じる。

第6条 (レンタル料の支払)

甲は、レンタル個別契約に係るレンタル料及びこれにかかる消費税を、乙が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。
なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、甲の負担とする。

第7条 (基本管理料)

甲は、安全に物件を使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、レンタル個別契約において
別途定める基本管理料を乙に支払う。

第8条 (補償料)

  • 個別レンタル契約の契約期間中に物件が破損・盗難等に事故に遭遇した場合に備え、甲は、レンタル総合補償制度に加入することが でき、かかる加入に際し、別途乙が定める補償料を乙に支払う。
  • 甲が前項の補償料を乙に支払っていた場合、甲は、物件の破損・盗難等の事故が発生した場合であっても、乙によりあらかじめ規定された負担金を支払うことにより、乙に対する損害賠償責任を免れることができる。ただし、地震・津波・噴火・台風・竜巻および洪水等の自然災害並びに甲の故意または重大な過失により発生した事故等、レンタル総合補償制度において除外事由とされる事由に該当する場合は、この限りではない。

第9条 (保証金)

  • 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金の預託または担保の提供を要求することができる。この保証金に利息は付さない。
  • 乙は、甲に第20条第1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第10条 (物件の引渡し)

  • 甲は、乙から物件の引渡しを受けたとき、乙の発行する出庫伝票に署名または捺印を行う。
  • 物件の引渡しのための搬出・運送・積み下ろし等に伴う事故は、甲の手配による場合は甲の責任とし、乙の手配によるものは乙の責任とする。
  • 乙は、地震・津波・噴火・台風・竜巻および洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員若しくは第三者との紛争または第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞または不能となった場合、その責任を負わない。

第11条 (物件の検収)

  • 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出庫伝票及び法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格、仕様、性能、機能および数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
  • 乙は、物件の不適合、不完全、不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。引渡し後、直ちに物件の瑕疵につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとみなす。
  • 乙は、甲から当該連絡を受けた場合には、乙の責任において物件を修理しまたは代替の物件を甲に引渡す。

第12条(物件の保守・管理・月次点検)

  • 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用および保管にあたっては善良なる管理者として、物件製造元が取扱 説明書等において定める物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態で維持管理する。
  • 甲は、物件の使用前には、必ず取扱説明書を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
  • 物件の保管、維持および保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
  • 前項の規定にかかわらず、物件の特定自主検査については、乙の負担でこれを行う。甲は、物件の使用、保管によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責任を負わない。

第13条(物件の検査)

乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法および保管状況を検査することができる。
この場合、甲は積極的に協力しなければならない。

第14条(禁止事項)

  • 甲は、次の各号のいずれかに該当する行為または該当すると乙が判断する行為をしてはならない。
    • 物件の第三者への譲渡、賃貸、担保提供その他の処分行為
    • 物件の操作、取り扱いを当該物件の機械取扱有資格者以外の者に行わせること
  • 甲は、乙の書面による事前承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    • 物件に新たに装置、部品、付属品等を付着させること。または、既に付着しているものを取り外すこと
    • 物件の改造、または性能、機能を変更すること
    • 物件を本来の用途以外に使用すること
    • 物件をレンタル個別契約において合意した物件の使用場所より他へ移動させること
    • レンタル個別契約に基づく賃貸権を他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること
    • 物件に質権、抵当権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定すること
    • 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、または取り外すこと
    • 物件製造元が取扱説明書等において定める正しい種類の燃料以外を使用すること

第15条(環境汚染物質下での使用禁止)

  • 甲は、放射能・アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質」という。)の環境下で物件を使用しない。但し、人命に係わる等の緊急事態においては、甲および乙が協議のうえ合意した場合は、この限りではない。
  • 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
  • 汚染された物件が返却された結果、乙または第三者の生命、身体および財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負う。

第16条 (駐車違反の場合の処置等)

  • レンタル期間中に物件に関し駐車違反があった場合は、甲または運転者が自ら駐車違反に係る反則金を納付し、当該駐車違反に伴うレッカ-移動・保管等の諸費用(以下「レッカ-代等」という。)を負担する。
  • 警察から乙に対し違法駐車された物件の移動または引取要請があり、乙がこれに応じて当該物件を移動した場合、乙は甲に対し速やかに通知する。
  • 前項の場合、乙が当該駐車違反に係る放置違反金またはレッカ-代等を負担したときは、甲は、乙が負担した一切の費用を乙に支払う。乙が指定した日までに甲がこれを支払わない場合、乙は当該レンタル個別契約を解除することができ、当該物件を甲に使用させないことができる。
  • 甲または運転者が第1項の駐車違反に係る反則金を所定期間内に納付せず、またはレッカ-代等を指定期日までに支払わないときは、乙は当該個別契約を解除することができ、当該物件を甲に使用させないことができる。
  • 違法駐車により甲が本物件を使用できなかった場合も、レンタル期間およびレンタル料は変更されない。

第17条(レンタル個別契約満了時の措置と物件の返却)

  • レンタル個別契約満了時、甲は直ちに物件をレンタル個別契約で定める場所へ返却する。
  • 物件の返却は、甲および乙双方の立会のうえ行うこととする。甲が物件の返却に立ち会うことができない場合、甲は乙の検収に異議を申し立てることができない。
  • 返却に伴う輸送費および物件の返却に要する一切の費用は、甲の負担とする。甲が乙に物件の返却のための運送を依頼し、乙の運送手配が終了した後は、甲は如何なる事由があっても甲の責任により運送費を乙に支払わなければならない。
  • 物件の返却のための搬出・運送・積み下ろし等を伴う事故は、甲の手配による場合は甲の責任とし、乙の手配による場合は乙の責任とする。
  • 物件の返却は貸出し時の状態で行う。物件返却時に毀損、汚損、欠陥が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその原状回復費用(修繕費、清掃費等)を乙に支払う。

第18条(物件についての損害賠償)

  • 地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷または滅失、盗難等が発生した場合、甲はレンタル料の支払義務その他本約款に定める義務を免れない。
  • 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
  • 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、またはレンタル個別契約満了若しくは第20条若しくは第28条に基づく個別契約解除にもかかわらず甲が物件を返却しない場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
  • 物件の修理および再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した賠償額を乙に支払う。
  • 乙は、レンタル個別契約満了または第20条若しくは第28条に基づく個別契約解除にもかかわらず甲が物件を返却しない場合、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に報告し、不返却者リストに登録することができる。

第19条(保険)

  • 乙は、物件のうち、自動車登録番号標付き車輌については、自賠責保険および自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
  • 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災害、甲の故意または重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は補償されない。
  • 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の処置をとるとともに直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示にしたがって必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

第20条 (契約の解除)

  • 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく本約款、レンタル個別契約を解除することができる。
    • 本約款またはレンタル個別契約の条項のいずれかに違反したとき
    • レンタル料、修繕費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
    • 自ら振出しまたは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、または支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
    • 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、若しくは清算に入る等事実上営業を停止したとき
    • 物件について必要な保守、管理を行わなかったとき、または法令その他で定められた使用方法に違反したとき
    • 解散、死亡若しくは制限能力者、または住所、居所が不明となったとき
    • 信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的に事情が発生したとき
    • レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき
  • 前項および第28条の規定に基づき乙がレンタル個別契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返却するとともに、物件返却日までのレンタル料および付随する全ての費用を乙に支払う。
  • 甲に第1項のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
  • 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は責任を負わない。

第21条(契約解除後の措置)

  • 前項による乙からの返却請求があった場合、甲は直ちに物件をレンタル個別契約で定める場所へ返却する。
  • 物件の返却は、甲および乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。甲が物件の返却に立ち会うことができない場合、甲は乙の検収に異議を申し立てることができない。甲が物件の即時返却をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り物件を回収することができる。
  • 返却に伴う輸送費および物件の返却に要する一切の費用は、甲の負担とする。
  • 物件の返却のための搬出、運送、積み下ろし等の伴う事故は、甲の手配による場合は甲の責任とし、乙の手配による場合は乙の責任とする。
  • 物件の返却は、貸出し時の状態で行う。物件返却時に毀損、汚損、欠陥が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその原状回復費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
  • 甲は、自由の如何を問わず物件につき留置権および同時履行抗弁権を行使しない。
  • 甲は、物件の返却が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。

第22条(中途解約)

  • レンタル個別契約期間における甲による中途解約は認められない。但し、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
  • 前項において、解約が認められた場合、甲が直ちに第17条の規定に基づく手続きを履行する。

第23条 (解約損害金)

第20条および第22条により、物件が返却された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。但し、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。

第24条(秘密の保持)

甲および乙は、レンタル個別契約に関して相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示または漏洩してはならない。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当すると立証できる情報についてはこの限りではない。

  • 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
  • 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  • 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

第25条(個人情報の取扱い)

  • 甲および乙は、レンタルの利用にあたり相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下同じ。)をレンタルの目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩してはならず、個人情報の保護に関する関連法令を遵守する。
  • 前項にかかわらず、乙は甲の個人情報を、以下の目的で取得し、利用することができる。
    • レンタル個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認および審査を行うため
    • 物件が不返却になった場合に、第18条第5項の措置を行うため
    • 乙の業務(運送業務等)を第三者に業務委託するため

第26条(個人情報の登録および利用の同意)

  • 前項のほか、甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録および利用されることに同意する。
    • 物件使用に関し、甲の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
    • 物件使用に関し、甲が度重なる行政処分を受けたとき
    • 物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
    • 物件の不返却があったとき
    • レンタル料の不払いまたは支払い遅延があったとき
  • 前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用される。

第27条(通知義務)

  • 甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
    • レンタル期間中の物件について盗難あるいは毀損が生じたとき
    • 住所を移転したとき
    • 代表者を変更したとき
    • 事業の内容に重要な変更があったとき
    • レンタル期間中の物件に、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
  • 物件について第三者が乙の所有権を侵害する恐れのあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに直ちにその事実を書面で乙に通知する。

第28条(反社会的勢力等への対応)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合(その合理的な疑いがあるときを含む。)、レンタル個別契約の締結を拒絶しまたは何らの催告なしにかかる個別契約を解除することができる。

  • 暴力団等反社会的勢力(「総会屋」「社会運動標榜ロゴ」「政治活動標榜ロゴ」「特殊知能暴力集団」などの団体を含み、以下「反社会的勢力」という。)であるまたは反社会的勢力であったと乙が判断したとき
  • 取引に関して反社会的勢力を利用したとき、脅迫的な言動または暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を棄損し業務を妨害したとき
  • 乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、または不当な負担を要求したとき
  • 取締役、主要な株主・出資者その他実質的に経営に関与する者が反社会的勢力であると乙が判断したとき、またはそれらの者が反社会的勢力と交際があると乙が判断したとき

第29条(契約上の地位等の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本約款または個別契約上の地位および本約款または個別契約に基づく権利または義務の全部若しくは一部を他に譲渡してはならない。

第30条(連帯保証人)

甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して本約款上の義務を負う。

第31条(公正証書)

甲および連帯保証人は、乙からの請求があった場合、いつでも本約款について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第32条(専属的合意管轄)

本約款またはレンタル個別契約に基づく甲および乙間の紛争に関しては、乙の本店または営業所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第33条(準拠法)

本約款およびレンタル個別契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とする。

第34条(誠実協議)

本約款またはレンタル個別契約に定めなき事項については、甲および乙は誠意をもって協議し解決する。